サンパートナーズ合同会社
SUN PARTNERS
不動産コンサルティングファーム
被災マンション税金ゼロセミナー
一部損壊マンションは何の控除も受けられないと思っていませんか。
熊本地震で既に700件以上の時価申告により還付がされています。しかも平均100万円以上の還付がされています。
年収700万円の給与収入の方は4年間で190万円も税金が減額される可能性があります。
損害額は鑑定評価で
損害額を実費のみと間違っていませんか。損害額を国税通達の建物の5%のみと思っていませんか。
損害額は災害前後のマンションの正常価格であり、居住用のマンションの場合合理的市場での売買差額になります。この損害額の証明に鑑定評価書が必要になり、大幅な損害額が認定できる可能性があります。
自然災害・人災でも適用
雑損控除の適用災害は、地震・風水害等の自然災害のみならず、建築偽装などの人的災害でも適用可能です。
当社では熊本県・大阪府・北海道の地震、神奈川での水害での還付実績が多数あるます。
なお、申告は5年以内(災害後の12月31日基準)の災害に限られます。申告済でも利用可能です。
最長4年間の控除が可能
雑損控除は1年で控除しきれない場合、最高4年間の控除が可能です。
試算では、1200万円の損害額の場合、年収(給与収入)700万円の方で190万円、年収(給与収入)500万円の方で96万円の所得税・住民税の減額が可能です。
費用は最小限に
●着手金は不要です。
●費用は還付後にお支払いいただくので 安心です
●費用は鑑定評価・確定申告併せて18万円+消費税からです。
●通常マンションの鑑定評価は高額になりますが、同一マンション内で多くの戸数を評価する場合割引が可能です。
確定申告が必要
雑損控除は5年以内の確定申告が必要です。
すでに確定申告をした場合は更正の請求により還付が可能です。
無料セミナー開催
詳細説明のセミナーを開催いたします。
仙台市
太白区 令和5年9月30日(日) 13:30~15:00
あすと長町2階 会議室2
仙台市太白区あすと長町1-6-37
あすとデンタルクリニック 2階
(JR長町駅東口徒歩2分)
青葉区 令和5年9月30日(土) 16:30~18:00
リススビル9階 9-3会議室
仙台市青葉区国分町3-3-5
リスズビル 9階
(勾当台駅徒歩5分)